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    ヘイトスピーチ

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    1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2020/12/03(木) 14:57:49.93 ID:VBSWitJtd.net 
    在日コリアンの「抹殺」を予告、ヘイト年賀状を送付の男に実刑判決

    判決などによると、被告は2019年12月、在日コリアンが多く暮らす川崎市の桜本地区にある「川崎市ふれあい館」宛に「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう」などと記した年賀状を送付。国会でも取り上げられるなど、「ヘイトクライム」として社会的にも注目されていた裁判に、厳しい判決が下されたことになる。

    在日コリアンの殺害を予告する年賀状を市内の交流施設に送付するなどしたとして、威力業務妨害の罪で起訴された川崎市の元職員、萩原誠一被告(70)に対し、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は懲役1年(求刑・懲役2年)の実刑判決を言い渡した。

    被告は在日コリアンの元同僚への恨みを募らせて犯行に臨んだとされ、動機には差別の目的もあったと述べていた。
    国会でも取り上げられるなど、「ヘイトクライム」として社会的にも注目されていた事件に、執行猶予無しの実刑という厳しい判決が下されたことになる。

    https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/kawasaki-hate13

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    1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ 0610-DDFI):2020/07/01(水) 08:08:14  ID:KkYrQa/40.net
    https://news.nifty.com/article/world/korea/12211-712334/
    神奈川県川崎市では、明日の来月1日から“嫌韓デモ”を起こした人に対して、最大50万円の罰金が科せられることになる。
    今日(30日)川崎市によると、川崎市当局はこのような内容を盛り込んだ“差別のない人権尊重のまちづくり”条例の施行するにあたり、
    去る22日から市民たちを対象に該当条例制定の主旨と主要内容などに対する広報活動を展開している。

    昨年12月に川崎市議会を通過した“差別のない人権尊重のまちづくり”条例は、人種・国籍・民族・年齢・性別・障害など全ての種類の差別を禁止するという方針のもと、
    差別的言動を繰り返す人には市長がその中断を命令し、もしこの命令を違反する時には50万円以下の罰金刑に処すなどの内容が盛り込まれている。

    日本の自治体のうち、このように特定集団などをねらった差別的言動、いわゆる“ヘイトスピーチ”に対する処罰規定を盛り込んだ条例を施行するのは、川崎市が初めてである。

    日本では去る2016年6月から、国と自治体に対してヘイトスピーチ問題解消のための責任と努力義務を課した“ヘイトスピーチ対処法”が施行されているが、
    この法律にはヘイトスピーチに対する処罰規定はない。川崎市以外に大阪市などもヘイトスピーチ禁止に関する条例をおいているが、処罰規定がないのは同じである。

    川崎市は日本で嫌韓デモが頻繁に発生した所のひとつで、“ヘイトスピーチ対処法”制定以降、市当局が管理している公園などでヘイトスピーチに該当する集会を
    許可しない方針を定め、その具体的なガイドラインも準備した。
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    1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ aec7-Ld4I):2020/01/17(金) 15:20:58 ID:mzOZmSRS0.net
    大阪市のヘイトスピーチ抑止条例「合憲」 大阪地裁判決
    米田優人

    2020年1月17日 15時02分

    大阪市のヘイトスピーチ抑止条例は憲法が保障する表現の自由に反するなどとして、市内在住の男女8人が松井一郎市長に対して、
    ヘイトスピーチを認定する審査会の委員の報酬など計約115万円の支払いを吉村洋文前市長に請求するよう求めた住民訴訟の判決が17日、
    大阪地裁であった。三輪方大(まさひろ)裁判長は条例は合憲と判断し、市民側の請求を棄却した。

    同市は2016年に全国で初めて制定した同条例でヘイトスピーチについて、特定の人種や民族に対し、
    社会からの排除や権利・自由の制限、明らかに憎悪や差別意識、暴力をあおることのいずれかを目的として行われる表現活動と定義。
    有識者らでつくる審査会がヘイトスピーチにあたると判断した場合、市が当事者の氏名などを公表している。

    原告側は訴訟でこの定義について「あいまいで、恣意(しい)的な解釈の恐れを払拭(ふっしょく)できない」と主張。
    氏名の公表は、公権力が差別主義者と評価したと公表するに等しく、表現の自由が制約されるとしていた。
    実名公表でプライバシー権を侵害する恐れがあるとも訴えていた。

    一方、市側は条例による実名公表は公権力の都合の悪い表現を抑圧するものではなく、市民の知る権利に奉仕する情報提供にあたると指摘。
    ヘイトスピーチで侵害される人格権などを保護することは公益的、人道的見地から強く要請されており、
    条例が表現の自由を制約するとしても、公共の福祉により必要で合理的なものだと反論していた。

    ヘイトスピーチをめぐっては、同市の条例制定後の16年5月、ヘイトスピーチの解消を目指す対策法が国会で成立。
    川崎市は昨年12月、ヘイトスピーチに対する刑事罰を科す条例を全国で初めて制定し、差別的言動を繰り返すと最高50万円の罰金が科されるとした。(米田優人)
    https://www.asahi.com/articles/ASN1K4W12N1KPTIL00R.html

    敗訴した男性の主張
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