ハンJ速報

日本の風土と文化を愛し、皇室を尊ぶ愛国系まとめブログです。本当の意味で日本を愛することの大切さを発信していきます

    判決

      このエントリーをはてなブックマークに追加
    87w3aw6b

    1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (アウアウカー Saeb-TxJ0):2020/07/02(Thu) 20:44:18 ID:jtuVCEZla.net
    職場で民族差別表現を含む文書を繰り返し配布され、精神的苦痛を受けたとして、東証1部上場の不動産大手「フジ住宅」(大阪府岸和田市)で勤務する在日韓国人の女性が、
    同社と会長(74)に計3300万円の賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁堺支部は2日、110万円の支払いを命じた。

    訴状などによると、同社は2013年ごろから、「韓国人はうそつき」「批判されるとすぐに『差別ニダ』と大騒ぎする在日朝鮮族」などと書かれた雑誌記事や社員の感想文などを繰り返し従業員に配布していた。

    女性側はこれらが違法なヘイトスピーチ(憎悪表現)に当たるとし、職場で差別的言動にさらされない権利があるのに、会社は配慮義務を怠ったと訴えていた。
    これに対し、会社側は「表現の自由の範囲内だ」と反論していた。【高田房二郎、伊藤遥】
    https://article.auone.jp/detail/1/2/2/101_2_r_20200702_1593671211383825?ref=top


    (※まとめ補足)
    フジ住宅公式サイトの見解から抜粋
    https://www.fuji-jutaku.co.jp/blog/


    さて、判決では、3300万円の原告の請求に対して、30分の1の110万円の支払いを弊社に命じています。訴訟費用についても原告自身が30分の29を持たねばならない事が示されています。
    判決から、訴えの内容の軽重を判断すれば、当裁判は30分の29までは、当方の勝訴であり、恐らくその潜みで考えれば、配布物等についても、30分の29までは合法であったが、残り30分の1が「その態様、程度が最早社会的に許容できる限度を超える場合」に当たるのかなと推量もできると思います。もちろんそうは判決理由には明示されてはいないですが。
    しかしながら、30分の1であろうと、100分の1であろうと、あるいは1000分の1であっても、本件に関しては、裁判所がほんの少しでも「違法性」を認定したため、多くの新聞、テレビニュース等が報道したような「偏向報道」、実質上の「虚偽情報」が今後も大量に拡散される事態となるでしょう。
    そういう意味で、当裁判は、裁判を利用して原告と、原告を支援する人々が起こした日本人への「言論封殺」を目指す政治活動の面があると、弊社は判断せざるを得ません。

    続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加
    1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です (ワッチョイ aec7-Ld4I):2020/01/17(金) 15:20:58 ID:mzOZmSRS0.net
    大阪市のヘイトスピーチ抑止条例「合憲」 大阪地裁判決
    米田優人

    2020年1月17日 15時02分

    大阪市のヘイトスピーチ抑止条例は憲法が保障する表現の自由に反するなどとして、市内在住の男女8人が松井一郎市長に対して、
    ヘイトスピーチを認定する審査会の委員の報酬など計約115万円の支払いを吉村洋文前市長に請求するよう求めた住民訴訟の判決が17日、
    大阪地裁であった。三輪方大(まさひろ)裁判長は条例は合憲と判断し、市民側の請求を棄却した。

    同市は2016年に全国で初めて制定した同条例でヘイトスピーチについて、特定の人種や民族に対し、
    社会からの排除や権利・自由の制限、明らかに憎悪や差別意識、暴力をあおることのいずれかを目的として行われる表現活動と定義。
    有識者らでつくる審査会がヘイトスピーチにあたると判断した場合、市が当事者の氏名などを公表している。

    原告側は訴訟でこの定義について「あいまいで、恣意(しい)的な解釈の恐れを払拭(ふっしょく)できない」と主張。
    氏名の公表は、公権力が差別主義者と評価したと公表するに等しく、表現の自由が制約されるとしていた。
    実名公表でプライバシー権を侵害する恐れがあるとも訴えていた。

    一方、市側は条例による実名公表は公権力の都合の悪い表現を抑圧するものではなく、市民の知る権利に奉仕する情報提供にあたると指摘。
    ヘイトスピーチで侵害される人格権などを保護することは公益的、人道的見地から強く要請されており、
    条例が表現の自由を制約するとしても、公共の福祉により必要で合理的なものだと反論していた。

    ヘイトスピーチをめぐっては、同市の条例制定後の16年5月、ヘイトスピーチの解消を目指す対策法が国会で成立。
    川崎市は昨年12月、ヘイトスピーチに対する刑事罰を科す条例を全国で初めて制定し、差別的言動を繰り返すと最高50万円の罰金が科されるとした。(米田優人)
    https://www.asahi.com/articles/ASN1K4W12N1KPTIL00R.html

    敗訴した男性の主張
    8xUUkOM
    続きを読む

      このエントリーをはてなブックマークに追加
    171109yamaguchi_eye-700x336

    伊藤詩織さんへの賠償命じる 性暴力被害巡り東京地裁

    2019年12月18日 10:59 (2019年12月18日 11:14 更新)

    ジャーナリストの伊藤詩織さん(30)が、元TBS記者、山口敬之氏(53)から性暴力を受けたとして、1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木昭洋裁判長)は18日、山口氏に対し、伊藤さんに330万円を支払うよう命じた。

    山口氏が伊藤さんの記者会見での発言で名誉を傷つけられたとして1億3千万円の賠償を求めた訴訟の判決では同地裁は山口氏の請求を棄却した。

    訴訟で伊藤さんは2015年4月、就職先の紹介を受けるため山口氏と会食した際に意識を失い、ホテルで性的暴行を受けたと主張。山口氏は、合意に基づく性行為だったと反論し、伊藤さんによる著書の出版などで自身の社会的信用が低下したと訴えていた。

    判決で、鈴木裁判長は「伊藤さんには被害を虚偽申告する動機がない」と指摘する一方で、山口氏の説明は不合理に変わっており、信用性に重大な疑念があると判断した。

    一方、伊藤さんが被害を公表したことについて「性犯罪被害者を取り巻く状況の改善につながると考えたもので公益目的だ」と指摘。内容は真実で、山口氏への名誉毀損には当たらないとした。

    伊藤さんは実名を公表して性暴力問題の深刻さを訴える著書を17年10月に出版するなどし、日本での「#MeToo」運動の広がりに影響を与えた。

    伊藤さんは準強姦容疑で警視庁に被害届を提出したが、東京地検は16年7月に嫌疑不十分で不起訴とした。東京第6検察審査会も17年9月、不起訴を覆すだけの理由がないとして、不起訴相当と議決した。〔共同〕

    https://r.nikkei.com/article/DGXMZO53492600Y9A211C1CE0000

    続きを読む

    このページのトップヘ